Archive for the ‘注目トピックス’ Category

まだ間に合う?2024年観光庁・旅館業向け補助金

2024-09-05

 今年は観光庁から様々な補助金が実施されていますが、その中から現在公募中、またはこれから実施される予定の補助金についてご紹介いたします。直近の公募が終わってしまうものもあります、次回公募もあるかもしれませんし、先日公表された観光庁の令和7年度の予算概算要求資料でも今年度と同様の事業(補助金)の名称が見受けられます。これを機に今後投資していくならこの補助金を使おう。など今後の計画に役立てていただけますと幸いです。

今回ご紹介させていただく補助金を申請するためには「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン・登録制度」への登録(申請中も含みます)が必要になります。
この制度についてはSATO行政書士法人が運営するHP「民泊・観光事業supportサイト」でご紹介していますので、こちらも併せてご覧ください。
民泊・観光事業supportサイト≪URL≫
ページ内記事:宿泊業の高付加価値経営ガイドラインに基づく登録制度への登録をしよう≪URL≫

≪今回取り上げる補助金≫

1.令和6年度「宿泊施設インバウンド対応支援事業」
 令和6年7月31日(水)~ 令和6年8月30日(金)17:00

2.令和6年度「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」(2次公募)
 令和6年8月1日(木)10:00 ~ 令和6年8月30日(金)17:00

3.「観光地・観光産業における人材不足対策事業」(3次公募)
 令和6年9月2日(月) ~ 令和6年9月30日(月) 17:00

1.令和6年度「宿泊施設インバウンド対応支援事業」

この事業には、宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業と宿泊施設バリアフリー化促進事業の2つの事業があります。

(1)宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

(補助対象事業:混雑状況の見える化、バリアフリートイレの整備)

≪補助対象事業≫
(1) 混雑状況の「見える化」
(2) バリアフリートイレの整備

≪補助対象事業者≫
(1)宿泊事業者等団体
  複数の宿泊事業者やその他関係する事業者等により構成される団体
  ※宿泊事業者等団体の他に、構成員となる5以上の宿泊事業者により構成されることが必要
(2)構成員宿泊事業者
  宿泊事業者等団体の構成員である宿泊事業者
  5以上の宿泊事業者が共同してとりまとめ役を決めて申請
(3)特定宿泊事業者
  DMO(DMO又はその候補として観光庁長官の登録を受けた法人)又は地方公共団体と連携して地域の訪日外国人の宿泊者数を向上させるための具体的な取組を行っている宿泊事業者
  ※1DMOと連携し、訪日外国人向けのコンテンツの充実やサービスの向上に特定宿泊事業者が自主的に取り組んでいること
  ※2特定宿泊事業者が地方公共団体と連携し、主体的に海外へのPRを行っていること

 少々わかりにくいですが、単独で申請する場合には(3)に該当する必要があります、(1)及び(2)については共同申請の形になります。

≪補助額・補助率≫
補助額:補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内
 補助率:1/3
 ただし、宿泊事業者等団体、一の構成員宿泊事業者又は一の特定宿泊事業者に対する補助金の額はそれぞれ150万円が上限

≪補助対象経費≫
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助金交付決定以降の契約・発注により発生した経費
③ 証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費

 「バリアフリートイレ」に関しては高齢者や障がい者、妊婦などの利用に配慮した手すりや折りたたみベッド、オストメイトなどを備えたトイレの整備、「混雑状況の見える化」というのは、スマートフォンや客室のテレビ(モニター)から、浴室やレストランなどの混雑状況が確認できるようなシステムの導入となります。

(2)宿泊施設バリアフリー化促進事業
 (補助対象事業:客室における改修等、共用部における改修等、災害対応に資する設備の導入)

≪補助対象事業≫
 バリアフリー法等の関係法令や高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準等のバリアフリー化に関する基準等を踏まえた改修内容
 ① 客室における改修等
 ② 共用部における改修等
③ 災害対応に資する整備の導入

≪補助対象事業者≫
宿泊事業者
 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者。
 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。

≪補助額・補助率≫
補助額:上限500万円 ※自治体と防災協定を結んでいる宿泊事業者に限り、上限1,000万円
 補助率:1/2

≪補助対象経費≫
① 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助金交付決定以降の契約・発注により発生した経費
③ 証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費

 これからの新築や法令又は条例において義務とされている整備内容は補助対象外となりますのでご注意ください。もちろん、バリアフリー機能向上を伴わない、又はバリアフリー化に関連しない改修、設備等の更新、交換等も対象にはなりません。

2.令和6年度「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」(2次公募)               

 訪日外国人旅行者の増加に向けた、サステナビリティ(持続可能性)向上のための補助金になります。もう少し「サステナビリティ」を説明しますと、環境や経済等に配慮した活動。特に企業活動においては、環境保護、経済開発、社会開発の3つが重視される観点となります。
 当補助金は、宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて宿泊施設のサステナビリティの向上を支援するものとなっています。

≪補助対象事業者≫
宿泊事業者
  旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者。
  ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。

≪補助額・補助率≫
 補助額:上限1,000万円
 補助率:1/2

≪補助対象経費≫
 宿泊施設において実施する省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)
・ 省エネ型空調
・ 省エネ型ボイラー・配管等
・ 二重サッシ等
・ 太陽光発電、蓄電設備
・ 節水トイレ等
・ 照明機器
・ その他省エネ対策に必要な設備・備品

 躯体の新設工事、法令又は条例において義務とされている設備等の新規導入は対象にはなりませんのでご注意ください。
再エネ導入や古い設備の入れ替えによって省エネ化を支援する補助金は増えてきていますが、基本的には石油等や電気を消費する設備の入れ替えが中心です。しかし、当補助金のように二重サッシや節水トイレなど、それ自体がエネルギーを消費しない設備の入れ替えも業態に合せて補助対象として認められています。
他の補助金を活用していると他の同様の補助金が活用できないといったケースもありますので、このあたりの制度の把握や選択も大事になってきます。

2.「観光地・観光産業における人材不足対策事業」(3次公募)                  

 現在、様々な業種で人手不足となっていますが、当補助金は旅館業者向けの人手不足対策事業です。人手不足解消となる機械(ロボット)やシステムを導入し、サービス水準の向上及び賃金の向上を図るものです。

≪補助対象事業者≫
宿泊事業者
  旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者。
  ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。

≪補助額・補助率≫
 補助額:1施設上限500万円 1事業者4施設が上限
 補助率:1/2
 ※3次公募から4施設が上限とされ、一次公募から三次公募までで、あわせて4施設が上限となります。

≪補助対象経費≫
宿泊施設において実施する人手不足の解消に資する以下に掲げるシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。)
・ スマートチェックイン・アウトシステム、チャットボット及び宿泊施設管理システム(PMS)等の各種システム
・ 配膳・清掃ロボット等の設備
・ その他人手不足の解消に必要な設備・備品
※ 月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)及びその保守は、最大2 年分の費用が補助対象となります。ただし、前払いが可能で、精算時までに支払いが完了するものに限ります。

 現在、人手不足対応のための補助金といえば中小企業省力化投資補助金が実施されていますが、当補助金はその旅館業特化版といった内容となっています。
この制度を活用するにあたって気をつけなければならないのが、中小企業省力化投資補助金の公募要領に記載の補助対象外の事例として、『観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業者、あるいはその申請を行っている事業者』という内容があります。
当補助金の公募要領に具体名を挙げた記載はありませんが、『同一の内容について、国が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業は補助対象となりません。』の箇所が同様の内容になると考えられますので、申請の際は注意しましょう。

 その他にも申請要件や細かい注意点などもありますので、申請をお考えの方は是非ご相談ください。

 SATO行政書士法人では補助金に関するご相談や申請のサポートを行っております。スムーズな申請や活用のための提案などを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
補助金申請サポートの内容はこちら↓
https://sgs.sato-group.com/service/subsidy/
お問い合わせはこちら↓
https://sgs.sato-group.com/contact/

宿泊業の高付加価値経営ガイドラインに基づく登録制度への登録しよう

2024-08-29

 2023年1月20日に観光庁が策定した「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン」。同時に同ガイドラインに基づく登録制度も実施されており、登録された旅館等はHPにも掲載されています。本記事では、この登録制度がどんなものか、登録するために必要な視点の紹介、そして、登録することのメリット(補助金の活用)についてご紹介いたします。

 ※こちらのガイドラインの登録は、旅館業法第三条第一項の許可(旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業、詳細はこちら)を受けた施設が対象です。

宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインとは?             

≪持続可能な稼げる産業へ≫

 中小規模の宿泊事業者が宿泊施設の高付加価値化に向けた経営を行い、「経営力」、「収益力」の向上を目指すことを目的として策定されたガイドラインです。

「高付加価値化」というとサービスの向上といったイメージを持たれるかもしれませんが、このガイドラインでは大きく「経営」、「人事・労務環境」、「IT活用状況」について定められています。

 バックヤード業務を減らし、その減らした時間をお客様へのサービスに使う時間へ、労働環境を改善することで従業員のモチベーションアップ、お客様へのサービス向上へ、ITの活用により業務を効率化、などなど。

こういった「経営力」、「収益力」を向上させることは賃金の向上にもつながります。ここで言う「高付加価値」とは、お客様だけではなく経営者や従業員にとっても高付加価値であること。ガイドラインの言葉を引用すると、「持続可能な稼げる産業」への変革を目指すものになります。

≪高付加価値経営旅館と準高付加価値経営旅館≫

 この登録制度は高付加価値経営旅館と準高付加価値経営旅館の2種類が用意されております。登録をしたいがいきなりすべての要件を満たすは難しい。といった場合は、まず準高付加価値経営旅館の登録を行い、のちに高付加価値経営旅館の登録をすることも可能です。

 ガイドラインに定められた「必須事項」に定められた4つの視点の各項目をクリアすることで準高付加価値経営旅館の登録が可能となり、さらに「努力事項」に定められた4つの視点の項目のうち各半数以上クリアすることにより高付加価値経営旅館の登録が可能になります。

 本記事では、準高付加価値経営旅館の登録に必要な「必須事項」のみご紹介させていただきます。

4つの視点 その1 会計の視点                          

1.貸借対照表(B/S:バランスシート)を作成しよう

2.損益計算書(P/L:プロフィット・アンド・ロス・ステイトメント)を作成しよう

 いわゆる「決算書(財務諸表)」になります、家族経営の旅館などではこの辺りも未作成という場合が多いということのようです。上記①②にキャッシュフロー計算書(C/S)を加えたものが「財務三表」と呼ばれ、財務諸表の中でも重要な項目とされています。

 貸借対照表は資産、負債、純資産を把握し、経営の健全性を確認。損益計算書は収益や費用、利益を把握することで収益性を確認することができます。他社との比較もできますので、余計な経費がかかっている部分なども可視化されます。

3.ADRを算出しよう

 ADRとは、Average Daily Rate(アベレージ・デイリー・レート)の略で、客室平均単価のことをいいます。計算式は、

売り上げ合計額÷販売客室数=客室平均単価(円)

 適切な価格設定をするために必要な指標、デイリーなのでその日ごと計算になります。毎日の数値があれば、週ごとや月ごと、季節ごとといった指標を作ることもできます。

同じエリアの宿泊施設と比較し、高すぎてお客様を逃していないか、安すぎて利益を失っていないかなどを見ることができます。

4.RevPARを算出しよう

 RevPAR(レヴパー)とは、Revenue Per Available Room(レベニュー・パー・アベイラブル・ルームズ)の略で、販売可能な客室1室あたりの収益を表す値となります。

計算式は、

客室稼働率(OCC)×客室平均単価(ADR)=RevPAR(円)

 ここで新たに客室稼働率(OCC:Occupancy rate(オキュパンシー・レート))という単語が出てきましたが、これはそのまま、宿泊利用された客室数÷販売可能な客室数で計算することができます。

 経営する宿泊施設の利益を高めるためには、上記ADRとOCCの数値が高くなれば良いわけですが、ADRが高くなる(単価が高くなる)とOCCが下がり、OCCを上げるためにはADRを低く(単価を安く)しなければならないといった関係性になりがちです。

 RevPARの計算結果は、使われなかった客室も含めた宿泊施設全体での価値を算出することができ、この数値を上げることが利益を高めるために必要になります。RevPARをチェックしながら、ADRとOCCの調整をしていくことになります。

 この辺り自分でやるのも結構大変だな、とお思いの方もいらっしゃるかと思います、最近では月額で利用できるレベニューマネジメントシステム(レベニューマネジメント:将来の需要を予測して最適な販売価格を設定し、収益を最大化する手法)や、それと連携したホテルPMS(プロパティ・マネジメント・システム)といった管理システムでといったシステムを活用して利益の最大化と業務の効率化を目指すこともできます。

4つの視点 その2 持続可能性の視点                     

1.観光施設における心のバリアフリー認定制度を取得しよう

 バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした認定制度で、認定されると認定マークが交付されます。

認定されるためには、具体的に以下の3つの基準を満たす必要があります。

認定基準① バリアフリー性能を補完するための措置

備品の備付け、貸出等により施設内の段差解消やコミュニケーションの円滑化を図る取組等施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行い、高齢者、障がい者等が施設を安全かつ円滑に利用できるような工夫を行っていること。

たとえば、

聴覚障がい者向けにテレビの字幕を表示できるリモコンを用意する、室内信号装置の備付、発達障がい者向けのパーテーションの貸出、筆談器具、コミュニケーションボードを用いた施設案内、電動車椅子、手押し用車椅子などの用意、など。

認定基準② バリアフリーに関する教育訓練の実施

施設の従業員に対し、高齢者、障がい者等へのコミュニケーションやサポートの仕方に関する研修を実施すること等、バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上行っていること。

たとえば、

障害を持った顧客へのコミュニケーションやサポートに関する外部研修への参加、観光庁の作成したマニュアルを活用した社内勉強会、バリアフリーに関する資格を有する従業員の雇用、など。

観光庁HPでは研修用動画も用意しており、こちらを視聴することで認定基準をクリアすることができます。

観光庁:観光施設における心のバリアフリー認定制度HP

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kokorono_barrier-free/index.html

認定基準③ 施設のバリアフリー情報の積極的な発信

自らのウェブサイト以外のウェブサイトで、施設のバリアに関する情報などのバリアフリー情報を、積極的に発信していること。

たとえば、

宿泊予約サイトや観光案内サイトでの表示、市町村ウェブサイト等にバリアフリー情報の掲載、バリアフリー情報を特集するウェブサイトで施設の取り組みを発信、など。

4つの視点 その3 労働環境改善の視点                     

1.就業規則を作成しよう

 就業規則とは、勤務時間や賃金等、職場で働くルールを定めたものです。働くルールを明確にすることで、従業員が安心して働くことができるようになります。これは自身で作成すれば良いだけではなく、作成した就業規則は従業員への周知が必要で、労働者が常時10人以上いる事業所では労働基準監督署への届出も必要になります。

2.36協定(労使協定)を締結しよう

 36協定とは、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間以内)を超えて従業員に残業(時間外労働)および休日労働をさせることができる協定を労使間で締結するものになります。協定の締結後は、所轄の労働基準監督署長への届出を行い、従業員に周知する必要もあります。なお、残業及び休日労働を従業員にしてもらうためには、割増賃金等の取扱いについて雇用契約書(書面等)または就業規則に明示する必要があります。36協定届の届け出がない残業は法違反となってしまいますのでご注意ください。

 また、宿泊施設ならではの変形労働時間制の明文化、導入や、努力事項になりますが有給休暇の計画的付与制度、法定外休暇や能力評価制度の導入など労働環境改善にあたって様々な制度があります。

 これらの作成も自分でする必要はなく、就業規則や36協定作成の専門家である社会保険労務士に依頼することができます。我々のグループにも社会保険労務士法人がありますので、依頼先が見つからない場合は是非ご相談ください。

北海道SATO社会保険労務士法人

https://hssr.sato-group.com/lp/

※↑ページは北海道ですが、日本全国にグループの拠点がありますので全国どこでも対応可能です、地域を問わずご連絡ください!

4つの視点 その4 IT導入の視点                      

1.電子メールを使おう

 いまだに取引先との連絡にFAXを使っている宿泊施設が多いということなのでしょう、これについて説明はほとんど必要無いかと思いますが、FAXから電子メールに変更することにより、ペーパレス化や外出先での確認による効率化が図れます。

2.情報発信手段を電子化しよう

 自社サイトの作成やソーシャルメディア(SNS)などのデジタル媒体を使い、顧客に向けて情報を発信していこうというものになります。最新の情報を簡単に更新することができ、ユーザーの行動分析にも活用することができます。

 その他にも努力次項では会計の視点でもご紹介したレベニューマネジメントシステムやPMSの導入、自社サイトから直接予約を受け付けるシステム、キャッシュレス決済の導入など様々なシステムの導入が挙げられています。

登録のメリット(補助金活用)                       

 令和6年に実施された観光庁の補助金については、そのほとんどが高付加価値経営旅館等登録をすることが申請の要件になっています(準の登録でもOKです)。厳密には、登録の申請をしている段階での補助金の申請が可能ですので、場合によってはまだ間に合う?または今後実施予定の補助金もありますので、その制度についていくつか概要をご紹介します。

1.令和6年度「宿泊施設インバウンド対応支援事業」

 令和6年7月31日(水)~ 令和6年8月30日(金)17:00

(1)宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業

 (補助対象事業:混雑状況の見える化、バリアフリートイレの整備)

(2)宿泊施設バリアフリー化促進事業

 (補助対象事業:客室における改修等、共用部における改修等、災害対応に資する設備の導入)

2.令和6年度「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」(2次公募)

 令和6年8月1日(木)10:00 ~ 令和6年8月30日(金)17:00

3.「観光地・観光産業における人材不足対策事業」(3次公募)

 令和6年9月2日(月) ~ 令和6年9月30日(月) 17:00

各補助金の内容についてはSATO行政書士法人のHPでご紹介していますのでご覧ください!

≪記事ページのURL≫

期限の迫っているものもありますが、また次回公募も実施されるかもしれません。どちらにせよ、高付加価値経営旅館等登録をすることにより補助金の活用がしやすくなることは間違いないかと思います。

また、宿泊施設で導入するシステム関連はIT導入補助金の活用ができる場合もあります。

IT導入補助金についてはSATO行政書士法人のHPでも紹介していますので、よろしければこちらもご覧ください。

 その他にも、各自治体でも宿泊施設向けの補助金は実施されており、特に東京都内は数多く実施されています。地域を問わず幅広く対応していますので、気になる制度があればぜひご相談ください。

補助金についてのご相談はこちらから↓

 高付加価値経営旅館等登録の申請もサポートしていますので、気になる方は本HPのお問い合わせよりご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0570030310 問い合わせバナー 事務所概要