旅行業登録

【旅行業登録制度とは?】

旅行業登録制度

旅行に関する事業を行うには、旅行業法に基づき、旅行業または旅行業者代理業の登録を受ける必要があります。業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分され、登録を行う行政庁も異なります。

このほか、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に基づく旅行業法の特例措置として、観光圏内限定旅行業者代理業者という制度があります。

旅行業登録には第1種~第3種・地域限定がある

≪第1種≫

登録行政庁(申請先):観光庁

業務範囲:募集型海外旅行・国内旅行、受注型旅行、手配旅行

営業保証金:7,000万円(弁済業務保証金分担金の場合1,400万円)

基準資産:3,000万円

≪第2種≫

登録行政庁(申請先):主たる営業所の所在地を管轄する都道府県

業務範囲:募集型国内旅行、受注型旅行、手配旅行

営業保証金:1,100万円(弁済業務保証金分担金の場合220万円)

基準資産:700万円

≪第3種≫

登録行政庁(申請先):主たる営業所の所在地を管轄する都道府県

業務範囲:募集型国内旅行(※隣接市町村のみ)、受注型旅行、手配旅行

営業保証金:300万円(弁済業務保証金分担金の場合60万円)

基準資産:300万円

≪地域限定≫

登録行政庁(申請先):主たる営業所の所在地を管轄する都道府県

業務範囲:募集型国内旅行(※隣接市町村のみ)、受注型旅行(※隣接市町村のみ)、手配旅行(※隣接市町村のみ)

営業保証金:15万円(弁済業務保証金分担金の場合3万円)

基準資産:100万円

★募集型旅行とは・・・

旅行業者があらかじめ作成したプランに旅行者が申込む、いわゆるパッケージツアーのこと。

★受注型旅行とは・・・

旅行者からの依頼をもとに旅行業者がプランを作成する、いわゆるオーダーメイドツアーのこと。

営業保証金と弁済業務保証金分担金

旅行業法では、旅行業者に一定の金額を営業保証金として供託することを義務付けています。法務局へ営業保証金を供託するか、旅行業協会へ入会し、協会が実施する弁済業務保証金制度を利用する方法があります。

弁済業務保証金制度とは、旅行業協会の所属社員である旅行業者が、本来の営業保証金の5分の1に当たる額の弁済業務保証金分担金を納付し、旅行業協会がこの分担金を一元的に弁済業務保証金として供託することで、所属社員相互で本来の営業保証金に相当する額を連帯保証させる制度です。

★旅行業協会へ入会するメリット

  • 「営業保証金」よりも「弁済業務保証金分担金」の方が安いこと
  • 協会の会員として名簿が公表されるので、信頼性が得られること
  • 協会の会員が参加できる研修会やセミナーがあること
  • 協会からの情報を受け取れること


★旅行業協会へ入会するデメリット

  • 「弁済業務保証金分担金」以外に入会金や年会費がかかること
  • 入会手続きに時間がかかること
  • 協会によっては入会時に推薦人が必要なこと


旅行業者代理業の登録

旅行業者から委託された業務を代理で行う場合には、旅行代理業の登録が必要となります。

観光圏内限定で、宿泊業者が旅行業者代理業を行うための観光圏内限定旅行業者代理業の認定という制度もあります。観光圏整備実施計画による滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができる制度です。

観光圏整備法に基づく「滞在促進地区」における宿泊施設を対象として、旅行業法の特例が定められており、旅行業法の特例では、国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができます。

旅行手配サービス業の登録

以下の事項に限定した旅行サービスを提供する場合には、旅行手配サービス業の登録が必要となります。

  • 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  • 全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
  • 輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配


旅行業登録業者の義務

旅行業者には、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任し、旅行業務の管理・監督を行わせることが義務付けられています。

旅行業取扱管理者はとして選任できるのは、必要な資格を有する方に限られ、営業所の扱う業務の範囲により、必要な資格は異なります。さらに旅行業務取扱管理者は、5年ごとに旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講しなければなりません。

  • 海外旅行を取り扱う営業所:総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
  • 国内の旅行だけを取り扱う営業所:総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
  • 国内の旅行のうち営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけを取り扱う営業所:総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者

旅行業登録申請から登録が完了し営業開始できるまでには、一定の期間がかかります。また、旅行業登録は5年に一度更新が必要です。適切な業務運営を行うために、専門家である行政書士へ相談しましょう!お気軽にお問合せください。

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