住宅宿泊仲介業

住宅宿泊仲介業

届け出をして許可された住宅に泊まりたい人と、住宅宿泊事業を運営する人を仲介して、契約の媒介をする人。

観光庁【登録】が必要です。

■住宅宿泊仲介業=登録制度

[1] 住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要

民泊仲介業を運営する場合(前述対象の[3]に当たる事業者)は、観光庁長官の登録が必要です。

※財産的基礎要件あり、登録免許税9万円

[2] 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け

民泊プラットフォーム事業者は宿泊者に対して書面での説明義務あること、不当な斡旋や事実でないことを告げたり、不都合なことを意図的に隠すことも禁止されています。観光庁長官は違反があれば、登録の取り消しまたは業務停止を請求できます。

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