住宅宿泊管理業

住宅宿泊管理業

住宅宿泊事業から委託を受けて、届出住宅の維持管理をする事業者のこと。

国土交通省の【登録】が必要です。

■住宅宿泊管理業=登録制度

[1] 住宅宿泊管理業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要

民泊代行業を運営する場合(前述対象の[2]に当たる事業者)は、国土交通大臣の登録が必要です。

※財産的基礎要件あり、登録免許税9万円

[2] 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置

(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け民泊代行業者は、契約を結ぶとき、ホストに契約書の交付や書面での説明義務あること、誇大広告や事実でないことを告げたりや不都合なことを意図的に隠すことも禁止されています。

国土交通大臣は登録の取り消しまたは業務停止を請求できます。都道府県知事は違反を確認したとき、国土交通大臣に処分を要請できます。

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