住宅宿泊事業

住宅宿泊事業

180日を超えない範囲で、住宅に人を宿泊させる事業者のこと。都道府県または保健所設置市等へ【届出】が必要です。

■住宅宿泊事業=届出制度

[1] 住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出

民泊を営業する場合(前述対象の[1]に当たる事業者)は、都道府県知事または保健所設置市(政令市、中核市など)、特別区(東京23区)など、各地域の住宅宿泊事業の事務処理をするところの長に届出が必要です。

[2] 年間提供日数の上限は180日

180日を越えて民泊営業をすると旅館業法の対象となるので、適合した旅館業法の許可がない場合は罰則の対象になります。

  • 1泊を1日とカウントする(従って上限180泊まで可能)
  • 夜空け前に退室しても1泊とカウントする(時間貸し概念無し)
  • 営業日数では無く、実際の宿泊稼働日数を基準とする
  • 最低宿泊日数に規制はない(特区民泊とは異なる)
  • 共同住宅の居室ごとに180日をカウントする(居室の合計数では無い)


[3] 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入

都道府県等は、住宅宿泊を始めたことによって、騒音などの生活環境の悪化を防ぐ必要があるときは、合理的な範囲で条例を設けて、営業日数を制限することができます。

※ただし、政府見解によると0日というのは認めないとしている。

[4] 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け

衛生確保と宿泊人数の制限措置、防災対策とその表示、外国語での設備利用法や交通手段の説明の提供、宿泊者名簿の作成・備付け、騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、公衆への標識の掲示等、業務上守るべき規定が示されています。

[5] 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け

ホストが不在の民泊物件は、民泊代行業者に管理を依頼することが義務付けられています。都道府県等は違反を確認した場合、業務停止または業務の廃止を命じることができます。

■家主居住型と家主不在型

[1] 家主居住型

○事業者が自ら居住する住宅の一部を提供する場合
 →ホームステイ型の形態を想定=宿泊期間中、家主が住宅を管理
 →住宅提供日に家主も泊まっていること

[2]家主不在型

○住宅に宿泊客が滞在する間、不在となる場合
 →家主が遊休資産である不動産を活用する場合や出張・旅行等で不在にする場合を想定=家主は住宅管理業務を委託することが義務付け
 →提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること
 (管理業登録している業者に管理委託又は住宅提供者本人が管理者として届出)

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