酒類販売免許申請

酒類販売免許とは

●お酒の販売をする為には必須です!

酒類販売免許申請

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、管轄税務署から酒類販売免許を受ける必要があります。

販売許可を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されてしまいます。

そうならない為にも、お酒の販売をするには必ず免許取得をし、適切に管理をしましょう!

酒類販売免許申請手続の流れ

免許の申請は、開業予定地を管轄する税務署に申請書と添付書類を提出することで行います。

大まかな流れは以下の通りです。

1.取得する免許の種類を確認

 2.免許取得要件のチェック

 3.申請書、添付書類の作成

 4.管轄する税務署へ申請、審査

 5.付与通知・免許受け取り


続いて各項目について詳しく見ていきましょう。

1.取得する酒類販売免許の種類の確認

酒類免許はその販売方法や品目によって多くの種類に分かれます。

まずはどの免許が必要なのかしっかり確認しましょう!

➤酒類販売免許には、大きく分けて『酒類小売業免許』と『酒類卸売業免許』の2つの種類に分かれ、

そこからさらに多くの種類に分かれます。

【酒類小売業免許】

一般消費者、飲食店又は菓子等製造業者に対して、酒類の販売をすることが認められる免許です。

『酒類小売業免許』は、さらに以下の3つに分かれます。

  1. 一般酒類小売業免許
    酒類販売業免許のうち、販売所において、消費者や酒場、料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対し、原則として全ての品目の酒類を小売りすることができる免許。
  2. 通信販売酒類小売業免許
    2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該掲示した条件に従って酒類を販売することができる免許。
  3. 特殊酒類小売業免許
    酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売することが認められる免許。


【酒類卸売業免許】

酒類販売業者や酒類製造者に対して、酒類の販売をすることが認められる免許です。

酒類卸売業免許は、さらに販売する酒類の範囲またはその販売方法によって、次の8つに区分されています。

  1. 全酒類卸売業免許
    原則として、全ての品目の酒類を卸売りすることができる免許。
  2. ビール卸売業免許
    酒類卸売業免許のうち、ビールを卸売することが出来る免許。
  3. 洋酒卸売業免許
    果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の卸売りすることができる免許。
  4. 輸出入酒類卸売業免許
    自己が輸出入する酒類を卸売することができる免許。
    他人が輸入した酒類の卸売を行う場合には、販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許の区分の取り扱いになります。
  5. 店頭販売酒類卸売業免許
    自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売りすることができる免許。
  6. 協同組合間酒類卸売業免許
    自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合をいいます。)の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる免許。
  7. 自己商標酒類卸売業免許
    自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる免許。
  8. 特殊酒類卸売業免許
    特別の必要に応ずるため認められる次の免許。
    ・酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
    ・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
    ・酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許


2.免許取得要件のチェック

取得したい免許の種類が決まったら、次は免許の要件を満たしているかをチェックします。

免許ごとに必要な要件は少し変わりますが、ここでは一般酒類小売業免許について説明します。

➤一般酒類小売業免許の取得には、以下4つの要件をクリアしなければなりません。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 需給調整要件


⑴ 人的要件

免許を受けるには人的要件として、

  1. 過去に販売業免許の取り消し処分を受けたことが無いか。
  2. 国税または地方税の滞納処分を受けたことが無いか。
  3. 禁錮以上の刑に処され、その執行が終わってから一定期間経過しているか

などの欠格事由を設け、この事由に該当しないかを確認します。

⑵ 場所的要件

酒類の販売を適切な場所で行えるか、主に以下の2点を確認します。

  1. 販売場が酒類の製造業、酒類の販売場、酒場、料理店と同じ場所でないこと
  2. 販売場が区画割りされている、販売従事者がいるか、代金決済の独立性があるか、他の営業主体と明確に区別されているか。


経営基礎要件

経営の基礎が薄弱であると認められる場合には免許の取得が出来ません。そのため十分な資金と施設・設備を有しているかを確認します。

また、酒類販売における管理者の選任も求められ、管理者は一定の販売経験若しくは、「酒類販売管理研修」の受講が必須となります。

⑷ 需給調整要件

酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、趣旨にあった販売先や営業を行っているか確認します。

3.申請書、添付書類の作成

申請に必要な書類を作成します。

申請書は以下 国税局ホームページからダウンロードすることも出来ます。

酒類の販売業免許の申請|国税庁 (nta.go.jp)

併せて取得したい免許に必要な添付書類も用意します。

4.管轄する税務署へ申請、審査

書類が整ったら管轄する税務署へ申請を行います。

書類が受理されると、税務署で審査が行われます。

審査では、書類に不備が無いか、申請者及び申請等販売場等が免許の要件に合致しているかなど詳細に確認されます。

審査には平均で2ヵ月程かかりますので、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

5.付与通知・免許受け取り

審査が終わると書面にて通知がきます。

無事に免許付与となった場合には税務署へ免許を受け取りに行きましょう!

また、登録免許税の納付が必要となりますので、金融機関などで納付してください。

まとめ

酒類販売免許の申請には事前確認の他、申請書や数多くの添付書類の作成・収集から提出まで、取得までにかかる負担は小さくありません。

酒類販売免許の取得をお考えの際には、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることも検討してみてはいかがでしょうか。

SATO行政書士法人では酒類販売免許申請のサポートも行っております。

初回のご相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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